売却について

ご売却の流れ

お住まいご売却の流れ

STEP1

ご売却のご相談

相談・査定は無料です。

今すぐではないけど将来の売却を考えて…など取り敢えず相場を知りたい方でも、お気軽にお問合せください。

STEP2

ご売却物件の調査・査定

秘密厳守いたします。

様々な角度から調査し、査定価格や売り出し価格をご提案いたします。

STEP3

価格・販売方法の決定

お客様に売り出し価格を決定していただきます。

ご希望に添える販売活動ができるよう、打ち合わせをします。

STEP4

ご売却のための媒介契約

お客様(売主様)とセンチュリー21との間で売却依頼の契約を結びます。

媒介契約は3種類あります。

STEP5

建物状況調査(インスペクション)

任意で実施いただけます。

別途検査費用が必要です。

STEP6

ご成約に向けた販売活動

広告費や販売活動費は原則無料です。

センチュリー21のネットワークや各種検索機関を使い、物件をお探しの買主様へ積極的にアピールを行います。

STEP7

不動産売買契約(ご売却)

お客様(売主様)は対象物件に付随する設備と物件状況報告を書面で行います。

契約時に引渡日を決めます。

STEP8

決済引渡し準備と抵当権の抹消

ご契約の1~2か月後に決済引渡しが行われるのが一般的です。

住宅ローン他抵当権等がついている場合、抹消手続きを行い、残代金の受領日までに引越しを済ませます。

STEP9

残代金の受領と物件のお引渡し

買主による残代金支払いと同時に、売主による物件引渡しが履行されます。

即日、売主から買主に所有権移転登記が行われます。

STEP10

確定申告・税金の支払い

居住用財産の売却の場合、様々な特例や控除があります。

仲介と買取の違い

不動産のご売却方法<仲介と買取の違い>

不動産を売却するには「仲介」「買取」の2つの方法があります。
お客様に最適なご売却プランをご提案いたします。

違いはなにかしら?

仲介と買取の違い

媒介契約について

3種類の媒介契約

ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の契約を交わします。
この契約を「媒介契約」と言います。

媒介契約には、不動産会社から受けられるサービスの内容や、成約したときの手数料(仲介手数料)などを明記することで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐ効果があります。

媒介契約に費用はかかるのかしら?

媒介契約を交わしても、費用はかかりません。

売買契約が成立すると、媒介契約で定めた仲介手数料がかかります。

媒介契約には3種類の方法があります。

それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。

3種類も?!どの契約がお勧めかしら?

1.専属専任媒介契約 2.専任媒介契約 3.一般媒介契約
複数業者との契約 ×
契約は1社のみ
×
契約は1社のみ

同時に複数社と可能
自ら発見した
相手方との取引
×
個人契約不可
(不動産会社の仲介が必要)

個人契約可能

個人契約可能
契約期間 最長3か月
申し出により更新可能
(更新後3か月まで)
最長3か月
申し出により更新可能
(更新後3か月まで)
宅建業法による規定はありませんが、国土交通省から3か月以内が望ましいという通達が出ています。
(更新後も3か月以内が望ましい)
指定流通機構への
登録義務
5営業日以内 7営業日以内 なし
活動業務報告義務 1週間に1回以上 2週間に1回以上 なし

2.専任媒介契約でのご依頼をお勧めいたします。

1社に任せることで、不動産会社の売却に対する責任感がより高くなり、お客様(売主様)は有利な売却活動を受けることができます。

ご売却に関わる諸費用

不動産ご売却時には諸費用が発生します。
売買金額 – 諸費用 = 手取り金額

計画的なご売却のために、事前に確認しましょう!

どんな費用がかかるのかしら?

諸費用には基本的に必ずかかるもの必要に応じてかかるものがあります。

また、一戸建て・マンション・土地などの物件種類や条件によって、必要に応じてかかる費用は異なります。

一般的に、不動産ご売却時の費用は、売却価格の4~6%程度と言われています。

不動産売却時の費用一覧

基本的にかかる費用 仲介手数料 物件の価格によって異なります
印紙税 売買契約書に印紙貼付します
関係書類の取得費用 売買契約関連書類や登記関係書類などの取得費用
必要に応じて
かかる費用
ローン関係 ローン残債額・返済手数料
抵当権抹消登記費用
司法書士への報酬
譲渡所得税・住民税 不動産売却で出た利益は「譲渡所得」として所得税や住民税が課税されます。
測量費用 土地家屋調査士費用
引越し準備費用 引越し費用
リフォーム費用
廃棄物処分費用

不動産査定のご依頼はこちら

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