今すぐではないけど将来の売却を考えて…など取り敢えず相場を知りたい方でも、お気軽にお問合せください。
様々な角度から調査し、査定価格や売り出し価格をご提案いたします。
ご希望に添える販売活動ができるよう、打ち合わせをします。
媒介契約は3種類あります。
別途検査費用が必要です。
センチュリー21のネットワークや各種検索機関を使い、物件をお探しの買主様へ積極的にアピールを行います。
契約時に引渡日を決めます。
住宅ローン他抵当権等がついている場合、抹消手続きを行い、残代金の受領日までに引越しを済ませます。
即日、売主から買主に所有権移転登記が行われます。
ご売却を決められたら、お客様(売主様)と不動産会社との間で売却依頼の契約を交わします。
この契約を「媒介契約」と言います。
媒介契約には、不動産会社から受けられるサービスの内容や、成約したときの手数料(仲介手数料)などを明記することで、仲介業務に関するトラブルを未然に防ぐ効果があります。
売買契約が成立すると、媒介契約で定めた仲介手数料がかかります。
それぞれ契約内容が異なりますので、ご検討の上お選びください。
1.専属専任媒介契約 | 2.専任媒介契約 | 3.一般媒介契約 | |
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複数業者との契約 | × 契約は1社のみ |
× 契約は1社のみ |
〇 同時に複数社と可能 |
自ら発見した 相手方との取引 |
× 個人契約不可 (不動産会社の仲介が必要) |
〇 個人契約可能 |
〇 個人契約可能 |
契約期間 | 最長3か月 申し出により更新可能 (更新後3か月まで) |
最長3か月 申し出により更新可能 (更新後3か月まで) |
宅建業法による規定はありませんが、国土交通省から3か月以内が望ましいという通達が出ています。 (更新後も3か月以内が望ましい) |
指定流通機構への 登録義務 |
5営業日以内 | 7営業日以内 | なし |
活動業務報告義務 | 1週間に1回以上 | 2週間に1回以上 | なし |
1社に任せることで、不動産会社の売却に対する責任感がより高くなり、お客様(売主様)は有利な売却活動を受けることができます。
不動産ご売却時には諸費用が発生します。
売買金額 – 諸費用 = 手取り金額
計画的なご売却のために、事前に確認しましょう!
また、一戸建て・マンション・土地などの物件種類や条件によって、必要に応じてかかる費用は異なります。
一般的に、不動産ご売却時の費用は、売却価格の4~6%程度と言われています。
基本的にかかる費用 | 仲介手数料 | 物件の価格によって異なります |
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印紙税 | 売買契約書に印紙貼付します | |
関係書類の取得費用 | 売買契約関連書類や登記関係書類などの取得費用 | |
必要に応じて かかる費用 |
ローン関係 | ローン残債額・返済手数料 |
抵当権抹消登記費用 | ||
司法書士への報酬 | ||
譲渡所得税・住民税 | 不動産売却で出た利益は「譲渡所得」として所得税や住民税が課税されます。 | |
測量費用 | 土地家屋調査士費用 | |
引越し準備費用 | 引越し費用 | |
リフォーム費用 | ||
廃棄物処分費用 |